2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
国家公務員法におきましては、在職中の利害関係企業への求職規制などの再就職規制を設けておりますが、国家公務員法は一般職に適用されるものでございますので、特別職には適用はございません。
国家公務員法におきましては、在職中の利害関係企業への求職規制などの再就職規制を設けておりますが、国家公務員法は一般職に適用されるものでございますので、特別職には適用はございません。
これによりまして、あっせん規制違反や求職規制違反など、国家公務員法に規定する再就職規制違反を捉えていくことが可能となっております。
これは実は、後に再就職等監視委員会から求職規制違反に認定をされています。さらに、二〇一四年九月、十月に行政指導をやっているんですけれども、まさにそのときに担当しているんですよ。担当しながら自分の定年後の職をお願いしている。こんなことで公正な取締り、処分ができるはずがないと私は思いますよ。
○国務大臣(松本純君) 消費者庁において過去二件の求職規制違反が発生したことは、極めて遺憾なことでございます。今後、同様な事例が二度と発生しないよう、引き続き再発防止に取り組んでまいりたいと思います。
○国務大臣(松本純君) 消費者庁における過去二件の再就職等規制違反は、いずれの事案も消費者庁職員があっせんを行った事案ではなく、違反者自らが在職中に求職を行ったことから求職規制に違反する行為と認められたものであり、このような事案が発生したことは極めて遺憾であると存じます。
これは論点が多岐にわたっておりますので、まず問わなきゃいけないと思っているのは、消費者庁が水庫補佐の求職規制違反を見逃した責任というのが私はあるというふうに思っています。 この点ですけれども、消費者庁は、二〇一五年の九月のジャパンライフ社への立入検査の際に、水庫氏が顧問として再就職している事実を把握して、そして、再就職等監視委員会にもそのことを伝えた。
問題は、水庫補佐の求職規制違反がその後のジャパンライフの処分に影響を与えたおそれがあるということですね。 第一に、水庫補佐が再就職を期待して、本来行政処分にするところを行政指導にとどめたんじゃないか、こういう疑いがあるわけです。
ところが、今は、自分で求職活動でそんなところへ行ったら怪しいですから、さすがにそういうことはしないという自制が働くから求職規制がきいているんです、実は。 ですが、このリプレースメント会社がそういったところを探してくる。国交省が何とかたくさん送り込みたい、外に出したいと。いいことなんですよ。
それで、今回の、平成十九年の改正法におきましては、適正な退職管理の確保のための重要な措置として、違反行為の調査、それから自己求職規制等々の例外に関する承認の制度を設けておりまして、こうした調査や承認の制度は適正な退職管理を確保する上において必要不可欠なものだというふうに法が考えて設けたものだと考えられます。
また、懲戒処分の対象となるのは職員としての身分を有する者であるので、求職規制に違反した職員の、これは昨日お話がありました辞めた職員の方ですね、違反した職員の離職後には、その職員に対して懲戒処分を行うことができないというのは昨日お話があったとおりで、今ちょっとまだ質問がなかったかも分かりませんが。
では、このあっせんを全面的に禁止をしよう、それだけではなくて、OB職員の口利き規制、現職職員の密接関連企業に対する求職規制、こういったものも掛けるわけでございます。それだけではなくて、外部監視機関のチェックも厳格に構築をするわけであります。これらの措置によって正に官民癒着防止は図られるものと考えております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 第百六条の三の求職規制につきましては、本人が地位に就くことを要求しなくても地位に就くことを約束する状況は、営利企業等の側が仕事と報酬を先に提示し本人が受け入れる場合としてあり得ることと考え、規制をすることといたしました。
百六条の三第一項による在職中の求職規制については、現役出向者は非公務員となっておりますので、御指摘のように適用はされません。しかし、求職活動をさせるために国の職員を出向させるということはあり得ないことでございます。制度本来の趣旨にそれは全くそぐわないと言わざるを得ません。
ですから、現職だったら求職規制というのもかかります、退職した後は口きき規制がかかりますよ。いいですか、今、口きき規制なんかないじゃないですか。だから、この口きき規制に対しては、刑事罰も一緒にかかるんです。 ですから、そういう法の趣旨を体して、有識者懇談会がいろいろな詳細な制度設計をやるんです。